弁護団声明
本日午前9時、東京地方裁判所は株式会社SFCGが申し立てた民事再生を廃止し、保全管理命令を発令した。以後、約1ヶ月を目処として破産手続に移行する予定である。
同社は本年2月23日に突然民事再生手続開始申立を行い、東京地方裁判所は翌24日に再生開始決定を発令したものの、これまで「司法テロ」とも言うべき司法手続の濫用を繰り返してきた同社の体質に鑑み、当弁護団においては東京地方裁判所に対して、再生債務者として適正な財産の管理または処分がなされる見込みが無かったことや、申立直前に財産の隠匿と思われる行為が繰り返されたことから、管理命令申立てを行っていた。
そして、再生開始決定後も、株式会社SFCGについては、債権の二重譲渡にとどまらず、譲渡した金銭債権の回収を、子会社を通じて行い、回収した弁済金の使途が不明になる等の問題が明るみになった。
また、民事再生申立直前の昨年10月には、貸倒引当金を過少計上する等により、あたかも利益があったかのように装って違法配当を行うなどしていたことも明らかとなったが、このような財産隠しが駆け込み的になされていた可能性が極めて高く、大きな問題となっていた。
このような状況において、東京地方裁判所が民事再生手続を廃止し、破産手続に移行することは、民事再生手続によって隠蔽を試みていた株式会社SFCG及び同社会長大島健伸らによる財産隠匿行為が明るみに出ることによって、同社の債権者にとっては手続の公正が担保され、適正な配当を受ける機会が確保されることになり高く評価される。
なお、我々としては、
1.東京地方裁判所においては、明るみになった株式会社SFCG及び同社の代表取締役であった大島健伸の違法行為に鑑み、早期に破産手続への移行を進めるとともに、破産管財人によって、役員の損害賠償査定請求を行うことは当然として、詐欺破産罪その他の犯罪を行っていることが強く疑われることから、その事案を直ちに解明し、民事・刑事両面からその法的責任を追求されたい。
また、株式会社SFCGに対して過払金返還請求権を有する債権者に対して過払金の存在を明らかにした上で、債権届出を行うよう積極的に働きかけを行っていただきたい。
2.東京地方検察庁においては、大島健伸による違法配当、有価証券報告書虚偽記載に関する刑事告発を速やかに受理されたい。また、今後明らかになる役員によって行われた詐欺、背任罪や詐欺破産罪についても、早急に捜査を進められたい。
3.日本振興銀行においては、株式会社SFCGから譲り受けたと主張する金銭債権について、未だに法定金利を超える約定金利に基づく元金を前提とした弁済請求を行っていることから、直ちに制限超過分を貸付元金に充当する引直し計算を実施するとともに、法律上有効な債権額を超える部分についての取立は止められたい。
4.法務省においては、株式会社SFCGの関連債権回収会社が、違法な債権回収を行っている疑いが極めて強いところから、債権管理回収業に関する特別措置法による監督権限を厳格に行使され、同社の非違行為が継続しないよう行政処分を行われたい。
日栄・商工ファンド対策全国弁護団
団長 弁護士 木村達也
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日栄・商工ファンド対策全国弁護団
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